時間との勝負になる痴漢事件、冤罪はもとより2回目以降の逮捕でも…。

痴漢事件で逮捕を免れるために!

痴漢は犯罪です。

痴漢行為があると「強制わいせつ罪」、または「迷惑防止法条例違反」という罪で逮捕されます。

通常は被害女性が声を上げることにより痴漢行為が発覚し、取り押さえられて逮捕されることになりますが、満員電車等では加害者の取り違えが起こりやすく、冤罪も多く発生する事案です。

痴漢事件で逮捕を免れる為にはどうすればよいのでしょう?

まず、取り押さえられた場合には「やっていない。」「人違いだ。」とはっきり主張します。被害者本人だけでなく周りにも聞こえるように、堂々と言い返します。

相手が引き下がらない場合には、「今日は急ぐので、納得がいかなければここに連絡して欲しい。」と連絡先を教えて立ち去るのが良いでしょう。

痴漢事件はスピードが肝心

痴漢事件で逮捕されてしまった場合にはスピードが肝心です。

痴漢行為発覚後は、

逮捕(2日間)→勾留決定(1日)→勾留(10日間)→勾留延長(10日間)→起訴→裁判

という流れを辿ります。

まず、警察は逮捕した加害者が本当に痴漢行為を行なったのか取り調べを行ないます。

更に詳しく取り調べたいと判断した場合には、身柄拘束を延長する「勾留」という措置をとります。
まだ時間が足りない場合には「勾留延長」を行い、証拠を固めてから「起訴」「裁判」という流れになります。

何もせずに手をこまねいていると、「起訴」まで最大で23日間、起訴後の裁判が終わるまで身柄を拘束されます。

もちろん逮捕された本人は、冤罪を訴えたり、罪が軽くなるように釈明したりするでしょう。
しかし素人の交渉で警察が納得し、釈放してくれることは滅多にありません。

釈放や不起訴を勝ち取る為には、弁護士の働きかけが不可欠です。

痴漢行為で捕まったら、直ちに弁護士に連絡し、一刻も早く弁護士と面会することが痴漢事件の早期解決のカギを握ります。

不起訴を目指す

不起訴
痴漢行為を刑事裁判にかけないと警察が判断することです。

裁判にならないので、当然有罪にならず前科もつきません。

不起訴処分を決定する場合は、

  • 有罪に出来るだけの証拠がない場合
  • 軽度の犯罪で深く反省している場合
  • 被害者との示談が成立している場合

などです。

痴漢行為を認めている場合には、拘留中に被害者との示談を成立させて不起訴を目指すことになります。

冤罪を証明する

冤罪で逮捕された場合、実はこれが一番厄介です。

「やっていない。」とどんなに主張しても、被害女性の主張だけ逮捕起訴されるケースが多々あります。
冤罪を主張すれば「罪を認めない」「証拠隠滅の可能性がある」とされて、裁判終了まで身柄を拘束される可能性が高くなります。

例え裁判で無罪が証明出来たとしても、長期間拘束されたことによる社会的ダメージは大きく、職を失ってしまうことにも成りかねません。

冤罪を主張する場合には、弁護士は逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを証明して警察に働きかけを行い、早期釈放を目指します。

専門家に依頼するメリット

痴漢事件において、専門家に依頼するメリットは計り知れません。

家族でも面会制限がある中で、弁護士は自由に面会出来ること。
当事者同士では困難な示談交渉を行なえること。
釈放や不起訴など警察への働きかけをすること。

専門家にしかできないことが多々あります。

また、不起訴や釈放を勝ち取る為にはスピードが勝負です。

じっくり調べて動くという時間がないので、痴漢事件に強い専門家に一任するのが最も良い方法です。

なお、弁護士は他にも不倫による慰謝料請求(※)、離婚協議や財産分与なども代理することが可能であり、信頼できる弁護士を見つけておくと今後の人生に大きく役立ちます。(※慰謝料請求には証拠が必要です。ご検討の際は興信所に依頼し、しっかりと証拠を揃えておくようにしてください。参考サイト:東京の興信所

欧米ではかかりつけ医ならぬ「かかりつけ弁護士」を付けておくほど、弁護士は身近な存在です。
いざという時に備え、あらかじめ弁護士と繋がりを作っておいても損はないでしょう。