18歳未満
18歳未満の児童との淫行が犯罪とされるのは、次の法律に引っかかる為です。
- 刑法
- 児童福祉法
- 各都道府県の青少年保護育成条例
- 児童買春・ポルノ法(※1)
まず刑法において、13歳未満の児童との淫行またはわいせつな行為は禁じられています。
児童の同意があっても強姦罪またはわいせつ罪になります。
13歳以上18歳未満の場合においても、弱い立場にある児童に対して淫行を行なうことは虐待にあたり、児童福祉法に抵触します。
また、金銭など何らかの対価を約束して関係を持つことは、買春にあたり当然罰せられます(児童買春・ポルノ法)。
金銭の授受等がなく相手の同意があった場合には、青少年保護育成条例違反にあたるかどうかが問題になります。
多くの都道府県がこの条例の中で「18歳未満の青少年に対して淫行またはわいせつな行為をしてはならない」と定めている為です。
青少年の健全な保護育成の観点から、自らの性的欲望を満たすために青少年を利用することは禁じられています。
青少年保護育成条例に違反した場合には、最高で懲役2年、罰金100万円までの刑罰を受けることになります。
18歳未満との性交渉で問題となるのが、自由恋愛の場合と18歳未満だと知らなかった場合です。
通常であれば交際中の男女間のことに警察や司法が口を出すことはありません。
問題となるのは、保護者が警察に届け出た場合、別れた後に「騙された。」「本当は嫌だった。」との証言から刑事事件や民事事件に発展する場合です。
この時、結婚を前提とした真剣な交際中の出来事で「自らの性的欲望を満たすための行為ではなかった。」ことが証明できれば、青少年保護育成条例違反にはなりません。
18歳未満の児童との性交渉が問題となった場合には、これらが真剣交際と言えるかどうかの判断材料となります。
- ①結婚の約束
- ②保護者の了解
- ③交際期間
- ④当事者の年齢
男女の年齢差が開いている場合には、児童の未熟さにつけ込んで性交渉に持ち込んだと判断される場合もあります。
成人が18歳未満の児童と関係を持った場合、こじれた際に訴えられると不利な立場になってしまいます。

真剣な交際でなければ、相手の同意があっても罰せられます。
しかし、18歳未満だと知らなかった場合はどうでしょうか。
相手が保護すべき青少年だと知らなければ、罰せられることはありません。
しかし罪を免れるには、18歳以上だと誤信して当然だと思える客観的な事実が必要です。
まず、行為の時点で相手の年齢についてどう感じたかが重要です。
- ①18歳未満だと気付いていた
- ②18歳未満かもしれないが、それでもかわまないと思った
- ③18歳以上だと信じていた
18歳未満の児童と関係を持つという「故意」がなければ、犯罪は成立しません。
この故意には②の「〜かもしれないが、かわまない」という「未必の故意」も含まれます。
よって、①②の場合は犯罪となり③の場合は犯罪にはなりません。
しかしながら「制服姿だった。」「18歳にしては幼い外見だった。」など、18歳未満だと推測出来たであろう事実があれば、罪に問われる可能性があります。
逆に「お酒を飲んでいた。」「大人っぽい服装だった。」「何度も年齢を確認した。」など、18歳以上だと誤信しても仕方ないことを立証出来れば、罪に問われることはありません(取り調べ後に注意を受けて釈放されることになるでしょう)。