痴漢事件で不起訴を目指す一番の近道は、起訴までに示談を成立させることです。

示談交渉の流れ

痴漢事件の場合、加害者と被害者の間に面識がない場合が多く、まずは被害者の連絡先を教えてもらうことが示談交渉の準備段階として必要になります。

警察を通して被害者の連絡先を教えてもらうことになりますが、痴漢等の性犯罪の場合には、「加害者に名前や連絡先を教えないでほしい。」と要望を出している被害者も少なくありません。

しかしながら、弁護士が間に入ることにより、加害者本人には知らせないことを条件に弁護士だけに連絡先を伝えるケースは多くあります。

加害者側の示談のメリット
  • 不起訴の可能性が高まること
  • 罪の減刑の材料となること
  • 被害者へお詫びの形を示せること

等が上げられます。
また、示談成立によって勾留が解かれ、釈放されることもあります。

被害者側の示談のメリット
  • 被害の賠償がされること
  • 加害者から反省の声が聞けること

まず、起訴までの示談の成立を目指します。
強制猥褻罪は親告罪ですので、示談が成立して被害者が告訴を取り下げれてれば不起訴になります

また、迷惑防止条例違反の場合も、示談が成立すればほぼ起訴は見送られます
(※再犯の場合には起訴されることもありますが、示談成立により減刑される可能性があります。)

痴漢事件で不起訴を目指すには、起訴までに示談を成立させることが一番の近道です。

また、起訴後に示談が成立した場合には、罪の減刑の対象になります。
初犯ならば執行猶予がつく可能性が高まります。
示談交渉が起訴後まで長引いても、示談を成立させる意味は大いにあります。

示談交渉は、弁護士と被害者が連絡を取りあって進めます。
この示談交渉には警察は関与しません。

示談交渉の具体的な中身は「示談金の額を幾らにするか」です。

示談金の額は、痴漢行為の内容や被害者のショックの大きさ、加害者の社会的地位などによって変わります。
一般的には、罪状が迷惑防止条例違反の場合よりも強制猥褻罪の方が慰謝料が高くなる傾向にあります。

また、慰謝料だけでなく、加害者からの謝罪文を示談の条件にいれる場合もあります

被害者の多くは、自分のような被害者をもう出してほしくないと望んでいます。
謝罪文は、被害者に謝罪すると共に、痴漢行為を深く反省し二度と同じ過ちを繰り返さないように誓う内容になります。

示談が成立すると、示談書を交わして示談金を被害者に支払います。

示談金の中身は、被害者の精神的苦痛に対する損害賠償、つまりは慰謝料です。
示談交渉は加害者が痴漢行為を認めていることが前提になります。

痴漢行為を認めて示談を成立させれば不起訴にできるにもかかわらず、冤罪で捕まり痴漢行為を否認し続ければ示談も出来ずに勾留が続き、犯罪者として起訴されてしまうという悪循環が生じます。

痴漢事件でしてもいない痴漢行為を自白してしまう方がいるのは、こういうカラクリがあるからです

実際には、冤罪で捕まった場合にも「故意ではないが体に触れてしまったかもしれない。」として玉虫色のまま被害者との示談交渉を行なうケースもあります。