性欲を興奮させ又は刺激するものかどうかが児童ポルノの判断基準となります。

児童ポルノ

平成26年の法改正により、児童ポルノは所持しているだけで犯罪となりました。
自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

まず、児童ポルノの「児童」とは「18歳に満たない者」を指します。

児童ポルノとみなされる物は、以下の3つです。

  • ①児童を相手とする又は児童による、性交・性交類似行為にかかる児童の姿態
  • ②他人が児童の性器等を触る行為・児童が他人の性器等を触る行為であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • ③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されていて、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノの対象物は「写真・電磁的記録に係る記録媒体その他の物」と規定されています。

写真や雑誌・DVDだけでなく、インターネット上にあった写真や動画を自己のパソコンに保存した場合も「児童ポルノの所持」とみなされます。

施行されて間もない法律ですが、平成26年以降に購入したものや保存したものも、保持している限り犯罪となり、逮捕される可能性があります。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」かどうかが児童ポルノの判断基準となります。
これは所持している本人がどう感じているかで判断します。

幼児の裸の写真を我が子の成長記録としてアルバムに残していても「性欲を興奮させ又は刺激するもの」とは言えないため犯罪にはなりません。

しかし同じ写真が第三者の手に渡り、新たな所持者が自らの性的好奇心を満たすために所持すれば、それは児童ポルノとみなされます。

思い出として所持している写真や動画は捨てる必要はありませんが、インターネット上にアップロードしたり流通させたりしないように注意しなければなりません。

児童ポルノを提供・陳列したとして罪に問われる可能性があります。

また、児童ポルノは被写体の同意があるかどうかは関係ありません

18歳未満の児童が自撮りした裸や下着姿の写真も児童ポルノにあたります。
他に流通させる目的はなく個人的に送ってもらった写真でも児童ポルノにあたります。

児童ポルに関する罰則は次の通りです。

  • ①児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • ②児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • ③児童ポルノを提供する目的で、児童ポルノを製造し・所持・運搬、または輸入・輸出した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • ④児童ポルノを提供する目的でなくとも児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金
  • ⑤児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供しまたは公然と陳列した者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
  • ⑥児童ポルノを不特定もしくは多数の者に提供しまたは公然と陳列する目的で、児童ポルノを輸入・輸出した者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。