痴漢冤罪事件は身柄拘束が長期に渡るので、その場しのぎの言い訳はお薦めできません。

会社にバレる?

基本的に警察や検察から会社に連絡がいくことはありません。
一般の会社員の場合は報道される可能性も低いでしょう。

会社にバレるのは、身柄拘束により欠勤せざるを得なくなるからです。
特に通勤途中で痴漢事件に巻き込まれた場合には、そのまま逮捕され出勤できなくなります。

無断欠勤により会社から本人に連絡が入る→身柄拘束中の本人と連絡が取れない→家族に連絡→痴漢がバレる

会社に痴漢がバレるのは大抵このような経緯です。

つまり会社にバレないようにするためには、出勤できない期間をどう説明するかがカギを握ります。「急病で倒れたので有給を使わせてほしい。」と連絡しておくのもひとつの方法です。

逮捕後は自由に連絡を取ることができませんので、警察に身柄を引き渡される前に家族に連絡を取り、会社への連絡をお願いする必要があります。

しかし、冤罪事件の場合には、身柄拘束が長期にわたり裁判にもつれ込む可能性があるため、その場しのぎの言い訳はおすすめできません

「痴漢冤罪事件に巻き込まれた。」旨を正直に話し、「自分は絶対にやっていない。」ということを伝えておいた方が良いでしょう。

後々裁判になった時に「痴漢をするような人物ではない。」と職場の人に証言を求めることになるかもしれません。

同様に痴漢行為が故意ではない場合(揺れた拍子に女性に触れてしまった等)にも、会社に正直に話してもいいかもしれません。

痴漢を理由に解雇するかどうかは就業規則や雇用主次第です。
会社にバレても即クビになるということではありません。

各会社ごとに異なりますが、

  • 会社の名誉・信用を傷つけたとき
  • 不名誉な行動により会社に不利益を与えたとき
  • 職場の秩序を乱したとき

等を懲戒事由として定めている会社が多くあります。

痴漢行為がこれらに該当するとして、懲戒免職になる可能性はあります。

しかしこれは、痴漢行為を認めていることや有罪判決を受けたことが前提です。
本人が冤罪逮捕を主張している場合に懲戒解雇を行なえば、不当処分に当たります。

ただし、長期の身柄拘束で有給を使い果たした後も欠勤が続けば「安定した労働提供が行なえない」という理由から解雇される可能性は残ります

これは痴漢行為がバレてもバレなくても、冤罪逮捕でも関係ありません。

有罪判決を受けたことがバレた場合にはクビになる可能性が高くなります。
不起訴処分の場合にはそのまま雇い続けてもらえるケースもあります。

また、不起訴や無罪の場合には前科がつきませんので、万が一クビになった場合でも再就職はしやすい状況だと言えます。

会社にバレないようにするためには、出勤出来ない期間をなんとか誤摩化すしかありません。

会社にバレてしまった場合には、

などして、解雇されないように努めることが大切です。